車の豆知識 車のクラクション、鳴らしていいのはこの2場面だけ|道交法54条の基本と違反したときの罰則
クラクションは道交法54条で原則「鳴らしちゃダメ」。鳴らしていいのは①「警笛鳴らせ」標識のある場所②危険回避のためやむを得ない場合、の2つだけ。お礼のププッも催促のププッも厳密には違反で反則金3,000円。妨害目的でしつこく鳴らすと妨害運転罪に該当して免許取消の可能性も。警笛鳴らせ標識と警笛区間の違い、海外のクラクション文化、EVの車両接近通報装置の話まで。
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